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「 か 」からはじまる用語

開示請求権

憲法で保証されている国民主権の理念にのっとり、国民が政府にその保有する文書の開示を請求できるという権利です。情報公開制度の中核をなすものとされます。

仮想プライベートクラウド

専門のクラウド事業者などが運用するデータセンター内に自社が専用に利用するための区画や機材だけを用意してもらい利用する方式です。オンプレミス型のプライベートクラウドで必要なシステム利用における設備やリソース確保などが不要となり、クラウド化の恩恵を受けることができます。

  • すでに運用されているパブリッククラウドのシステムの一部に、自社専用の利用区画を借り受け、専用回線やVPN(Virtual Private Network)で接続して操作・使用することから、導入スピードやコスト面で有利です。
  • 当該クラウド向けに提供されている対応ソフトウェアや運用ツールなどを活用することができます。
  • 中小・中堅企業などでは、稼働率の平準化やスケールメリットなどを享受できることから、事業規模に併せたメリットが高い仮想プライベートクラウドが多く利用されています。

 

環境側面

環境と相互に作用する、又は相互に作用する可能性のある、組織の活動又は製品又はサービスの要素です。

環境保存

ハードウェアやソフトウェアの陳腐化に対抗し、見読性を確保するための対策として、電子文書を保存、表示、印刷するために必要な環境(入出力機器、ハードウェア本体、ドライバ、OS、アプリケーション)を全て保存するという方法です。ただし、保有する電子文書の保存年数が10年以上になると、ハードウェア本体はメンテナンスの困難が伴います。

環境マネジメントシステム

環境マネジメントとは、環境に関する方針や目標などを自ら設定し、その達成に向けて取り組んでいくことです。
環境マネジメントシステムとは、環境マネジメントに関する組織内、事業所内の体制・手続きなどを整備した仕組みのことです。
環境マネジメントシステムは、EMS(Environmental Management System)ともいわれ、「マネジメントシステムの一部で、環境側面をマネジメントし、順守義務を満たし、リスク及び機会に取り組むために用いられるもの」と定義されています(JIS Q 14001:2015)。
ISO14000シリーズは、認証取得のための規格であるISO14001を中心として、様々な規格から構成されています。その中には環境監査、環境ラベル、環境パフォーマンス・アセスメント、ライフサイクル・アセスメントなどの規格が含まれます。

関係(リレーショナル)データベース

関係(リレーショナル)データベース(RDB)は、行と列から構成される2次元の表形式でデータを格納します。行と列で構成された表を「テーブル」といいます。テーブルの「行」に1件のデータを登録します。これを「レコード」と呼び、個々の項目のことを、「列」または「フィールド」と呼びます。RDBでは同じ情報を基に複数のテーブルを結合して利用します。テーブルの中から特定のフィールドを取り出したり、ある条件を満たすレコードを取り出したりすることもできます。
RDBは表形式でデータを格納し、RDBMSはRDBに対してデータの抽出、挿入、更新、削除などの操作を行います。プログラムとデータの独立性が高いため、データ構造に修正が入ったとしても、プログラムへの影響は極めて小さくなります。RDBの一番の特徴は、複数のテーブルを結合して、複雑な構造を扱うことができる点です。共通のフィールドを設け、テーブルを結合して利用することを、「リレーションシップ」または「リレーションする」といいます。

 

完全性

完全性(Integrity)とは、完全な状態、無傷な状態のことです。この意味の完全性を損なうものとして、経年劣化、滅失・毀損などがあります。電子文書は記録媒体または情報システムに保存されるが、CDやハードディスクなどの記録媒体は経年劣化したり、媒体の毀損やシステム障害により、電子文書が滅失・毀損するおそれがあり、そのためのバックアップが必要です。
電子文書は修正や変更が簡単にできるのが特徴のため、ISO15489では、記録が完成した後に変更されていないことを完全性といっています。記録は権限のない変更から守られる必要があります。作成後の記録に対して、いかなる追加又は注記なら許されるかについては、記録を管理する方針及び手順によって明確にしておくべきで、またいかなる状況下であれ、そのような追記又は注記が承認され得るか、誰がその権限を有するかについても同様です。完全性には、変更履歴を記録(トレーサビリティの確保)して改ざんなどを防止する措置を取ることも含まれます。対策としては、電子署名やタイムスタンプなどを付けること等があります。

官民データ活用推進基本法

官民データ活用推進基本法は、官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関し、基本理念の策定、国及び地方公共団体等の責務等の基本的事項を定め、関連する施策を総合的かつ効果的に推進することを目的としています。
主な規定事項は以下の通りです。

  • 官民データ活用推進基本計画、都道府県官民データ活用推進計画等の策定
  • 基本的施策
  • 官民データ活用推進戦略会議の設置等